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東京都新宿区 産科事故を扱う谷直樹法律事務所

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双胎間輸血症候群

双胎間輸血症候群

弁護士谷直樹は、双胎間輸血症候群の事案を取り扱ったことがあり、勝訴判決で解決しました(福井地裁 令和2年3月4日判決)。
絨毛膜二羊膜双胎の診断を下さず、低出生体重児の管理可能な施設と連携せず、双胎間輸血症候群で第2子を死亡させた事案について、注意義務違反を認めた裁判例
https://www.doctor-agent.com/service/medical-malpractice-Law-reports/2021/Vol212

双胎間輸血症候群(TTTS)
双子の胎児が胎盤を共有している一絨毛膜性双胎の場合、2人の血管が胎盤でつながっているため、それぞれの胎児に送られる血液量のバランスが崩れ、約10%に双胎間輸血症候群(TTTS)を発症します。
双胎間輸血症候群の診断治療が遅れると、血液量が過少の児には、貧血、低血圧、乏尿、羊水過少、胎児発育不全、腎不全等がおき、死亡する場合があります。
双胎間輸血症候群の診断治療が遅れると、血液量が過多の児には、多血、高血圧、多尿、羊水過多、心不全、胎児水腫等がおき、死亡する場合があります。


「産婦人科診療ガイドライン―産科編 2023」
CQ701 双胎の膜性診断の時期と方法は?
CQ702 一絨毛膜双胎の取り扱いは?
CQ703 双胎間輸血症候群(TTTS),一児発育不全(selective FGR),twin anemia polycythemia sequence (TAPS),無心体双胎を疑った場合の対応は?

産科医療補償
双胎間輸血症候群では、血液中の酸素が十分であっても児に流れ込む血液の量が過少であれば、酸素が不足し、脳性麻痺を発症する場合があります。その場合でも、胎児心拍モニターや臍帯動脈血のpHに反映しないことがあります。そこで産科医療補償の基準との関係で問題がありましたが、基準の見直しが行われ、2022年以降に生まれた児については、補償対象基準が、(1)在胎週数28週以上であること、(2)先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺であること(ただし生後6ヵ月未満で死亡した場合を除く)、(3)身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺であることに改められています。

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