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東京都新宿区 産科事故を扱う谷直樹法律事務所

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分娩停止・遷延分娩

分娩停止・遷延分娩

分娩に有効な陣痛(子宮収縮)はあるものの2時間分娩が進行しない状態を「分娩停止」とよびます。帝王切開を行うことになります。

分娩開始(陣痛周期10分以内、または1時間に6回の頻度になった時点)後,初産婦で30時間,経産婦で15時間を経過しても児娩出に至らないものを「遷延分娩」とよびます。
活動期(子宮口の開大が促進され全開大に至るまでの期間)に分娩進行が遅延する場合、分娩進行の遅延の原因、胎児心拍数波形の変化、分娩の進行状態等を総合的に判断し、子宮収縮の強度・頻度が十分ではないと判断した場合に子宮収縮薬による陣痛促進を検討するとされています。

子宮口開大3から4cm以降で、おおよそ1時間あたりの開大が1cm未満のものを「進行緩徐」とよびます。「進行緩徐」でも児頭下降が認められる場合は、経過をみることもできます。

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