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東京都新宿区 産科事故を扱う谷直樹法律事務所

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陣痛促進剤

陣痛促進剤(子宮収縮薬)の事故

陣痛促進剤は,分娩誘発や陣痛促進を行う際に用いられます。
弁護士谷直樹は、陣痛促進剤の事件を複数取り扱ってきました。
陣痛促進剤の不適正使用による事故は、産科事故の中でも、とくに多いように思います。薬の添付文書、産科ガイドラインを逸脱した事案は、因果関係があれば裁判所が責任を認めるため。最近では裁判前に賠償を得られることが多くなっています。




◆ 子宮収縮陣痛促進薬の適正使用
「産婦人科診療ガイドライン―産科編 2023」のCQ415−1〜3が参考になります。
CQ415-1(253頁) 子宮収縮薬(オキシトシン,プロスタグランジン F 2α製剤,ならびにプロスタグランジン E2製剤〔経口剤〕の三者)投与開始前に確認すべきことは?
CQ415-2(257頁) 子宮収縮薬投与中にルーチンに行うべきことは?
CQ415-3(259頁) 子宮収縮薬の増量・投与あるいは減量・中止を考慮するときは?

◆ 判例

アトニン(オキシトシン)投与を中止ないし1/2量以下に減量すべき異常波形が認められていたところ、この時点で陣痛室に医師はいなかったのであるから、被告病院の助産師には、医師に対し、胎児心拍波形の異常が現れたことを報告し、医師をして又は自ら直ちにアトニン投与を中止するか、又は1/2量以下に減量すべき注意義務があった(子宮破裂・母体死亡事案 東京地裁令和5年2月20日判決)   

オキシトシン投与についての必要な説明を怠るとともに投与についての同意を得なかった医師の注意義務違反を認めたが,児の低酸素性虚血性脳症がオキシトシンに起因するとまでは認められない事案
(広島地裁令和2年1月.31日判決)

アトニンの使用上の注意義務:添付文書に従い2mU/分以下から開始し,30分以上経過を観察し1〜2mU/分の範囲で増量する注意義務
緊急帝王切開の準備に着手すべき注意義務:以前からレベル3ないしレベル4の波形が観察され、遅くとも4時45分頃の時点では既にレベル4の状態にあるとから、遅くとも4時46分頃までには急速遂娩(緊急帝王切開)の準備に着手すべき注意義務
緊急帝王切開を実施すべき注意義務:レベル4が続いていて胎児心拍数波形がレベル5に至った5時30分頃においては速やかに緊急帝王切開を実施すべき注意義務
(広島地裁福山支部平成28年8月3日判決)

胎児仮死治療として酸素投与及び体位変換を適切に行い,陣痛促進剤の点滴を中止する注意義務(岐阜地裁平成18年9月27日判決)

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